レンタル機の返却前チェックリスト|追加請求になる7項目

ヤードに停まったミニ油圧ショベルの横に、チェックリストのついたクリップボードと燃料の携行缶が置かれているイラスト 現場ノウハウ

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建設機械のレンタル会社で受付をしています。3年目です。

レンタルの契約書には、返すときの条件が全部書いてあります。そして約款というものは、契約のときに読まれない前提で作られているような分量をしています。

先に断っておきます。この記事は、私の勤め先で実際にいくら請求しているという話ではありません。自分で確かめていない金額は書かない、と決めているからです。書けるのは、レンタル会社が自社サイトで公開している約款に、何がどう書かれているかです。そこを7項目に並べ直しました。

読む前に1つだけ。ここに出てくる条文は、あなたが借りた会社の契約書にも、たぶん同じ番号で載っています。理由は次の見出しのあとに書きます。

先に結論:請求されるのは「借りたときの状態に戻っていない」分だけ

難しい話ではありません。返却の基準はこの一文がすべてです。

物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において原状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。

建設機械等レンタル基本約款 第16条第4項

「甲」が借りる側、「乙」が貸す側です。毀損・汚損・欠品。この3語に引っかかるものを1つずつ潰していけば、返却で揉めることはほぼありません。以下、7項目に分けます。

その前に:この約款、たぶんあなたが借りた会社のものと同じです

「うちの会社の約款は違うかもしれない」と思った方へ。この記事を書くにあたって、3社(太陽建機レンタル・西尾レントオール・イマギイレ)が公開している約款を並べて読みました。条番号まで一致しています。

理由があります。「建設機械等レンタル基本約款」は、一般社団法人日本建設機械レンタル協会と一般社団法人日本建設機械施工協会の合同ワーキングチームが作成し、2020年11月1日に両協会連名で発布したものだからです(2020年4月1日施行の改正民法を受けた改定)。業界の標準形として使われています。

ただし私が実際に突き合わせたのはこの3社だけです。「全社が同じ」とまでは書けません。自分が借りた会社の約款は、その会社のサイトか、契約書の裏面で確認してください。ほとんどの会社が公開しています。読まれていないだけです。

1. 燃料

約款には書かれていない項目から始めます。燃料の扱いは会社ごとのルールだからです。

私の勤め先では、ガソリン・軽油は満タンで貸し出して、満タンで返してもらう運用です。これは会社ごとのルールなので約款には書かれていませんが、同じ書き方をしている会社はあります。建機レンタルのヨシカワは、よくある質問でこう明記しています。

貸出時は、ガソリン(または軽油)は満タンで貸出いたしますので、返却前に最寄りのガソリンスタンドで給油してください。満タンでお返しいただけない場合は、不足分の燃料代を請求させていただきます。

建機レンタルのヨシカワ よくある質問

「不足分の燃料代」は、スタンドで自分で入れる値段とは限りません。会社が入れて請求する形になるからです。ここで差が出るのを嫌うなら、返す前に自分で入れる。それだけの話です。

混合燃料の機械は、満タン返しの前に「何対何か」を聞く

2サイクルの機械(草刈機・チェンソー・エンジンカッターなど)は別の話になります。混合比が会社ごとに決まっていて、機械ごとに作り分けていないことがあるからです。私の勤め先も、社内で1つの比率に決めて作っています。

つまり借りた機械のタンクに入っている混合が何対何かは、聞かないと分かりません。自分の缶から足すと、そこで比率が崩れます。足りなくなったら、まず貸出元に電話してください。混合の作り方そのものは2サイクルの混合燃料の作り方にまとめています。

自分で給油しに行くなら、携行缶の決まりも一緒に

満タン返しのためにスタンドへ行くとき、ガソリンを携行缶で買うなら次の決まりがあります。令和2年(2020年)2月1日から、販売する側に①本人確認 ②使用目的の確認 ③販売記録の作成が義務付けられています(総務省消防庁)。

  • ガソリンを灯油用ポリ容器に入れることはできません
  • セルフスタンドでも、携行缶への給油はスタンドの従業員が行う必要があります
  • 身分証を持っていかないと、そこで話が止まります

燃料まわりでもっと高くつく話は重機の燃料の入れ間違いは高くつくにまとめました。入れ間違いは、あとで出てくる「補償が効かない」の項目に直結します。

ここから先、記事で触れている品目に楽天のリンクを置いておきます。ただし私自身が何種類も使い比べたわけではないので、「これが一番いい」という書き方はしません。仕様として外せない条件だけを「買う前に確認したい点」として添えます。

買う前に確認したい点(ガソリン携行缶)

  • 消防法令に適合した容器か。灯油用ポリ容器はガソリンには使えません
  • 容量。乗用車で運ぶなら最大容積22L以下が目安になります
  • ノズル・給油ホースが別売りかどうか
  • セルフスタンドでも詰め替えは従業員が行います。身分証を持って行く
  • 保管場所(直射日光・火気・室内保管の可否)を先に決めておく

2. 汚れ(洗浄・清掃)

約款第16条第4項の「汚損」がこれです。そして、費用の例としてはっきり「清掃費」と書いてあります。

ここで効いてくるのが民法です。

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。

民法 第621条

「通常の使用によって生じた損耗」と「経年変化」は除かれています。現場で使えば泥は付きます。塗装も焼けます。そこまで請求されるものではありません。

問題になるのは、通常の使用と言えない汚れのほうです。日立建機日本が公開している補償制度の資料では、「塗料・生コン付着などの汚れ」が補償の対象外として挙げられています。つまり制度に入っていても、この種の汚れは自分で落とすか、費用を払うかになるということです。

  • 固まる前に落とす。生コン・モルタル・塗料・アスファルト乳剤は、乾いてからでは手間が段違いです
  • 足回りとバケットの土は落としてから積む。運搬中に落ちると道路交通法・道路法の問題にもなります
  • ラジエーター前面やエアクリーナーまわりの粉じんも見ておく。詰まったまま返すと、次に「冷えない」「かからない」を引き起こします

買う前に確認したい点(高圧洗浄機)

  • 現場に電源と水があるか。ない場合はエンジン式・タンク式を検討することになります
  • 電源式なら必要なアンペア数と、延長コードの可否(機種によっては延長コードが推奨されません)
  • 機械に直接当てていい場所かどうか。電装部・シール・ラジエーターフィンに高圧で当てると壊れます。壊せば「毀損」として請求される側に回ります
  • 排水の処理。洗った汚水を現場でそのまま流していいかは、現場の管理者に先に確認する

3. 破損と消耗品

約款はこうなっています。

  • 修理した場合 … 修理費相当額を借主が払う(第17条)
  • 滅失・盗難で回復の見込みがない、または修理不能 … 再調達価格相当額を借主が払う(同)

「再調達価格」は、その機械を今買い直すといくらか、です。減価償却後の帳簿価格ではありません。ここを勘違いしていると金額を見て驚くことになります。

消耗品は別枠です。私の勤め先では、リコイルロープ(始動用の引き紐)を1日に2回以上切って持ってこられた場合は請求しています。1回なら消耗の範囲ですが、1日に2本切るのは引き方の問題だからです。実際にそういう返却があるから、この線引きが存在します。正しい引き方は2サイクルのチョークの使い方に書きました。

補償制度の側も、消耗品には冷たいです。日立建機日本の資料では「タイヤ・ライトなど消耗品の単独損害」「部品単独損害(ゴムクローラー、バケット、ホース類など)」が対象外と明記されています。ゴムクローラーとバケットが対象外、というのは覚えておいて損がないところです。

4. 欠品(付属品・キー・書類)

第16条第4項の3語目、「欠品」です。機械そのものではなく、機械に付いていたものの話です。

  • キー(複数本で貸し出されている場合、本数まで数える)
  • 付属工具(プラグレンチ、六角、給油ノズル)
  • ホース類・給水セット・カプラ
  • アタッチメント、ピン、ロックのハンドル
  • 取扱説明書(機械についてきたものは機械の一部です)

対策は1つで、借りたときにスマホで写真を撮っておくことです。積んだ状態と、付属品を並べた状態。返すときに同じ絵になっていれば終わりです。これは請求から身を守る手段でもあります。約款は「物件の返還は甲乙双方の立ち会いのうえ行うこととする」としていますが、置いていくだけの返し方をすれば、あとから出てきた話に反論する材料がなくなります。

5. 返却の遅れ

約款の書き方はそっけないです。

個別契約に定めたレンタル期間の短縮又は延長については、乙の承諾を必要とする。

建設機械等レンタル基本約款 第3条第2項

延長は「連絡すれば通る」ものではなく、「承諾が要る」ものです。ヨシカワのよくある質問には、はっきり書いてあります。「次のお客様の予約が入っている場合など状況により延長をお断りする場合もございます」。

そしてもう1つ、勘違いされやすい条文があります。

レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、物件の契約不適合または乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。

建設機械等レンタル基本約款 第4条第2項

雨で動かせなかった日も、現場が止まった日も、借りている以上は日数に入ります。機械そのものに問題があった場合と、貸す側の責任による場合は別ですが、それ以外は「使わなかったから引いてくれ」は通りません。返せる日に返す。それが一番安いです。

返却時に自分で運ぶなら、積込みの装備も必要になります。

買う前に確認したい点(ラッシングベルト/荷締めベルト)

  • 使用荷重(LC)と破断荷重の表示があるか。「何トンまで」の数字は必ず現物のラベルで確認する
  • フックの形状が、自分の車両のフックポイントと荷締めする位置に合うか
  • ベルトの長さと幅。足りない長さを継ぎ足して使うものではありません
  • そもそも自走式の建機を自分で運んでいいのかは別の問題です。車両の総重量・積載・けん引の制限、必要な免許は先に確認する。判断がつかないなら回送を頼んだほうが安い
  • ベルトに切れ・ほつれがあるものは使わない。使用前点検の対象です

6. 補償に入っていても、出ない事由がある

ここが本題かもしれません。

補償料を払ったのだから何かあっても大丈夫、という読み方をしたくなるところです。約款は、そうは書いていません。

補償制度があらかじめ補償対象外と規定している事由に該当する場合は、補償料支払いの如何にかかわらず、同制度の適用はない。

建設機械等レンタル基本約款 第6条

「払ったかどうかに関係なく、適用しない」。ここまで書いてあります。ではその対象外とは何か。日立建機日本が公開しているREC総合補償制度の資料から、現場で踏みやすいものを抜き出します。

対象外の事由現場で起きる形
燃料種類・混合比間違いによる損害軽油の機械にガソリン、2サイクル機に混合でない燃料
始業前点検を怠った使用によるもの(作動油・オイル・冷却水・安全装置など)オイルを見ずに回す、冷却水が空のまま回す
正しい使用方法によらず、使用作業者が独自に判断した結果生じた破損取扱説明書を読まずに自己流で使う
不適当な管理状況での盗難鍵を挿したまま現場に置く
無断転貸/無断の改造・装置取り付け他社に又貸しする、勝手に部品を付ける
部品単独損害(ゴムクローラー、バケット、ホース類など)/消耗品の単独損害クローラーだけ切った、ホースだけ破いた
塗料・生コン付着などの汚れ/自然消耗2の項目のとおり

一番上を見てください。燃料の入れ間違いは、補償の対象外だと名指しで書かれています。

私は、燃料を入れ間違えた機械を実際に見ています。エンジンがかからなくなり、こちらが現場まで引き上げに行きました。あのとき現場にいた人が補償に入っていたとしても、この一行がある以上、話は変わらなかったはずです。詳しくは重機の燃料の入れ間違いは高くつくに書きました。

2番目と3番目も他人事ではありません。「動かない」という連絡をもらって原因を聞いていくと、取扱説明書を読まずに使おうとしていた、という結末が一番多いです。約款の第11条は、借りた側に「作業開始前には必ず始業点検を行い、必要な整備を実施しなければならない」と義務を課しています。読まなかった側に義務がある構図になっています。

自己負担額は0円ではない

対象内の事故でも、全額が出るわけではありません。同じ資料の自己負担額(1事故あたり)はこうなっています。

  • 動産・部分損害 … 1万円〜30万円
  • 動産・全損/盗難 … 1万円〜200万円
  • 動産の対人賠償・対物賠償 … 各10万円
  • 自動車・車両損害 … 3万円〜200万円

さらに、繰り返すと重くなります。「同じお客様で1年以内に2回以上の盗難が発生した場合は、2回目以降お客様ご負担金を2倍請求」「同じお客様、同じ現場において半年以内に2回以上の破損事故が発生した場合は、2回目以降お客様ご負担金を1.5倍請求する場合がございます」。

そしてもう1行。「事故発生時の連絡が遅延したとき、補償が受けられない場合がございます」。制度の設計として、黙っていて得をするようにはなっていません。壊したらその場で電話してください。

※ここで引いたのは日立建機日本が公開している制度の内容です。制度の名前も対象外の範囲も会社ごとに違います。自分が入っている制度のパンフレットを、契約のときに一度読んでください。

7. 又貸しと、現場の移動

最後は、請求というより契約違反の話です。約款の禁止事項に、次の2つが並んでいます。

  • 個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること(=又貸し)
  • 物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること(=別の現場へ持って行く)

下のほうは、禁止されていること自体が知られにくい項目です。「同じ会社の現場だから」「近いから」という理由でも、約款上は禁止事項に当たります。そして、これをやると盗難や事故のときに補償の対象外になり得ます(日立建機日本の資料でも無断転貸による損害は対象外)。機械がどこにあるか貸主が把握できない状態は、それ自体が契約の前提を崩しています。

移動させたいなら、電話1本で済みます。だいたいの場合、承諾されます。無断でやったときだけ、あとから全部が自分に返ってきます。

返却前チェックリスト(そのまま使えます)

項目見るところ根拠
燃料満タンか。混合機は勝手に足していないか会社ごとの運用/消防法(携行缶)
汚れ生コン・塗料・泥。固まる前に落としたか約款16条4項「清掃費」
破損壊した時点で連絡したか。黙って返していないか約款17条/補償の連絡遅延
欠品キー・付属工具・ホース・取扱説明書約款16条4項「欠品」
期日返却日。延長は承諾を得たか約款3条2項
補償対象外の事由を踏んでいないか約款6条
場所借りたときの現場から動かしていないか約款13条

返却の前日に、この7行を上から見るだけです。5分かかりません。

よくある質問

Q. 泥だらけのまま返したら、いくら取られますか?

金額は会社ごとに違うので書きません。自分で確かめていない相場を、知っているふりで書くつもりもありません。書けるのは、約款が費用の例として「清掃費」を挙げていることと、民法621条が「通常の使用によって生じた損耗」と「経年変化」を除いていることです。現場で付いた泥と、固まった生コンは同じ扱いにならないと考えてください。心配なら、借りるときに「どこまで洗って返せばいいですか」と一度聞けば済みます。

Q. 壊したことを黙っていたら、バレませんか?

返却時に検収があります。約款も「物件の返還は甲乙双方の立ち会いのうえ行う」としています。そして補償制度の側には「事故発生時の連絡が遅延したとき、補償が受けられない場合がございます」という一行があります。黙っていて得をする設計になっていません。その場で言えば補償の対象になったかもしれないものを、黙ったせいで全額自腹にする、という順番です。

Q. 雨で3日使えませんでした。その分は引いてもらえますか?

約款第4条第2項は「物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても…甲は当該期間のレンタル料を支払わなければならない」としています。除かれるのは機械側に問題があった場合と、貸す側の責任による場合です。天候はそこに入りません。ただし会社ごとの運用や、長期契約での取り扱いはあり得ます。聞くのは自由です。

Q. 補償料は払ったほうがいいですか?

私が「入るべき」と断言していい立場ではありません。判断材料になる事実だけ書きます。①約款上、レンタル中の損傷・滅失・盗難の責任は借りた側にある(第17条)。②修理不能なら再調達価格相当額。③修理や再調達にかかる期間、休車料(休業損害に相応した補償金)も別に発生し得る。④一方で補償に入っていても対象外の事由があり、自己負担額も0円ではないこの4つを見て決めてください。

Q. 借りた会社の約款はどこで読めますか?

多くの会社が自社サイトに載せています。「(会社名)レンタル約款」で検索してみてください。契約書の裏面や、注文請書に印刷されていることもあります。読む価値があるのは第3条・第4条・第6条・第11条・第13条・第16条・第17条の7つです。この記事で引いたのは全部そこです。

Q. 初めて借ります。電話で何を聞かれますか?

初めての重機レンタル・電話ガイドにまとめてあります。返却の条件は、そのとき一緒に聞いておくのが一番早いです。借りる話で頭がいっぱいのときに聞くのは面倒ですが、返すときに聞くよりずっと安く済みます。

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まとめ

  • 基準は「貸し出し時の状態での返還」。毀損・汚損・欠品の3語に引っかからなければ揉めない(約款16条4項)
  • 燃料は会社ごとのルール。満タン返しなら、不足分は会社が入れて請求する形になる
  • 混合燃料の機械は、比率を聞いてから足す。自分の缶を勝手に入れない
  • 通常の使用による損耗と経年変化は請求の対象外(民法621条)。生コン・塗料はそこに入らない
  • 修理不能なら再調達価格。帳簿価格ではない(約款17条)
  • 延長は「連絡」ではなく「承諾」。断られることもある(約款3条2項)
  • 使わなかった日もレンタル料はかかる(約款4条2項)
  • 補償料を払っていても、対象外の事由には適用されない(約款6条)。燃料の入れ間違い・始業点検の懈怠は名指しで対象外
  • 壊したらその場で連絡する。連絡が遅れると補償が受けられないことがある
  • 無断で別の現場へ移動しない。電話1本で済む話を、無断でやると全部自分に返ってくる

ここまで全部、契約書か約款か法令に書いてあることです。誰かの経験則ではありません。借りる電話のついでに「返すときの条件」を聞いておけば、この記事のほとんどはその場で片付きます。読む時間より、あとから揉める時間のほうがずっと長い。

※本記事は2026年8月時点の情報をもとに作成しています。約款の内容・補償制度の対象範囲・料金の扱いは会社ごとに異なります。必ずご自身が契約したレンタル会社の約款と、加入した補償制度の説明書でご確認ください。

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