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私は建設機械のレンタル会社で受付をしていて、業務のひとつに燃料の管理があります。軽油、ガソリン、混合油。毎日そのあたりを見ている立場から書きます。
この仕事をしていて、実際に見たことがあるものが2つあります。灯油用のポリ容器にガソリンや混合油が入っているもの。そして中身が何も書かれていない缶です。
前者は、はっきり言うと消防法違反です。後者は違反ではありませんが、置いた本人以外には中身が分かりません。どちらも「うっかり」ではなく、「そういうものだと思っていた」から起きています。
そしてもうひとつ、この記事を書こうと思った理由があります。ガソリンスタンドで「携行缶に自分で入れようとしたら止められた」「身分証がなくて売ってもらえなかった」という話です。あれは店員が意地悪をしているのではなく、そうしないと店側が法令違反になるからです。理由が分かっていれば、腹も立たないし、事前に準備もできます。
この記事では、携行缶をめぐる決まりごとを、条文と消防の公式案内に当たって整理しました。2024年3月に容器の基準が変わっているので、そこも含めて書きます。
結論:ガソリンだけは、自分でノズルを持てない
先に答えを書きます。覚えることは4つです。
- ガソリンは、セルフでも自分で携行缶に入れられません。従業員を呼びます
- 買うときに身分証が要ります。本人確認・使用目的の確認・販売記録の作成が、店側に義務づけられています
- 灯油と軽油は、自分で入れられます。顧客用の固定注油設備がある店に限りますが、ガソリンとは扱いが違います
- 容器は消防法に適合したものだけ。金属製は60L以下、プラスチック製は10L以下。乗用車で運ぶなら金属製22L以下です
現場目線でいちばん効くのは3つ目です。軽油なら自分で入れられる。ディーゼルの機械が中心の現場なら、ここを知っているだけで段取りが変わります。
なぜガソリンだけ別扱いなのか
同じ「油」なのに扱いが違うのは、引火点が違うからです。引火点とは、火を近づけたときに燃える蒸気が出はじめる温度のことです。
| 燃料 | 引火点 | 消防法の分類 | 意味 |
|---|---|---|---|
| ガソリン | −40℃以下 | 第1石油類(引火点21℃未満) | 冬の屋外でも、常に燃える蒸気が出ている |
| 灯油 | おおむね40℃以上 | 第2石油類(引火点21℃以上70℃未満) | 常温では蒸気が出にくい |
| 軽油 | おおむね45℃以上 | 第2石油類 | 常温では蒸気が出にくい |
数字の差が大きすぎて実感しづらいので、言い換えます。ガソリンは、南極に置いても燃える蒸気を出しています。零下40度でそうなのだから、日本の気候で「今日は寒いから大丈夫」という日は一日もありません。
対して灯油と軽油は、常温では蒸気がほとんど出ません。ストーブに灯油を入れるとき、あれだけ無造作にやれるのはそのためです。燃えるのは液体ではなく蒸気なので、蒸気が出ていなければ火は着きません。
この差が、そのまま法令の差になっています。ガソリンはこぼれた時点で、周囲に燃える気体が広がる。だから「誰が入れるか」まで決められています。
セルフスタンドで、自分でできること・できないこと
セルフスタンドで顧客が自分でやっていいことは、法令ではっきり限定されています。
| やりたいこと | 自分でできるか | 補足 |
|---|---|---|
| 自分の車に給油する(ガソリン・軽油) | できる | セルフの基本 |
| 携行缶にガソリンを入れる | できない | 従業員が行う。店員を呼ぶ |
| 容器に灯油を入れる | できる | 顧客用の固定注油設備がある場合 |
| 容器に軽油を入れる | できる | 同上。設備がない店では従業員が対応 |
根拠は危険物の規制に関する規則です。顧客が自ら行える取扱いの範囲が第28条の2の4に定められていて、顧客が自分で容器に詰め替えられるのは顧客用固定注油設備からの灯油・軽油に限るとされています(第28条の2の5)。ガソリンは、この「自分でやっていいこと」に入っていません。
つまり、店員に呼び止められるのは店側が法令を守っているからです。逆に「セルフなんだから自分で入れさせてくれ」と押し切ると、店を違反させることになります。
なお、設備の有無は店によって違います。顧客用の固定注油設備がないセルフ店では、灯油や軽油も従業員が対応することになります。「前の店では自分でやれた」が通じないことはあります。
身分証がないと買えない:2020年2月1日から
もうひとつ、手ぶらで行くと止まるのがここです。2020年(令和2年)2月1日から、ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、店側に3つのことが義務づけられました。
- 本人確認
- 使用目的の確認
- 販売記録の作成
根拠は危険物の規制に関する規則の改正(令和元年総務省令第67号・2019年12月20日公布)で、条文としては第39条の3の2にあたります。2019年7月に起きた放火事件を受けた改正です。
本人確認に使えるのは、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行した写真付きの証明書です。
実務で効いてくるのは、この2点です。
- 「会社の使いだから」は通りません。買いに行く本人が身分証を持っている必要があります。若手に財布だけ持たせて行かせると、空手で戻ってきます
- 使用目的を聞かれます。「発電機用」「刈払機用」と答えられれば済む話ですが、聞かれること自体を知らないと身構えます
対象はガソリンだけです。灯油や軽油を容器で買うときに、この本人確認は求められません。
朝一番で現場にガソリンが要るなら、前日のうちに、有人の時間帯に用意しておくのがいちばん確実です。当日の朝に「入れてもらえなかった」で工程が止まるのが、いちばん高くつきます。
容器の条件:金属製60L、プラスチック製10L、乗用車は22L
「缶なら何でもいい」わけではありません。運搬容器の材質と容量は、危険物の規制に関する規則 別表第3の2(第39条の3・第43条関係)で決まっています。
| 容器 | ガソリン・混合油 | 灯油・軽油 |
|---|---|---|
| 金属製容器 | 60L以下 | 60L以下 |
| プラスチック製容器 | 10L以下 | 30L以下 |
| 金属製ドラム | 250L以下 | 250L以下 |
| 乗用車で運搬する場合 | 金属製22L以下/プラスチック製10L以下 | — |
見落とされやすいのがプラスチック製の行です。灯油や軽油なら30Lまで入れられますが、ガソリンは10Lまで。3倍の差があります。同じ形のポリ容器でも、入れる中身によって使える容量が変わります。
そして乗用車で運ぶ場合はさらに厳しくなります。金属製で22L以下。市販の携行缶が20Lや10Lという中途半端な容量で売られているのは、この22Lという線があるからです。
2024年3月1日から、プラスチック製が使えるようになった
ここが、この記事でいちばん新しい話です。従来、ガソリンの携行缶は金属製に限定されていました。それが消防法令の改正で、2024年(令和6年)3月1日から、一定の条件を満たすプラスチック製容器も認められるようになりました。
根拠は令和5年総務省令第70号および令和5年総務省告示第321号(2023年9月19日公布)です。ただし条件が3つあり、ひとつでも外れると消防法違反になります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 表示 | UN表示と容器記号「3H1」があること |
| 容量 | 10Lを超えないこと |
| 製造からの年数 | 製造から5年以内であること |
「3H1」は、天板が固着式のプラスチック製ジェリカンを指す記号です。UN表示は、危険物の輸送に関する国連勧告に適合していることを示すものです。
実務でいちばん引っかかるのが3つ目の「製造から5年以内」です。金属製の携行缶には、法令上こうした使用年数の上限がありません。プラスチック製を選ぶと、5年で入れ替えが必要になります。容器には製造年(西暦の下2桁)が刻印されているので、買うときにも、使い続けるときにも、そこを見ることになります。
安く済ませるつもりでプラスチック製を選ぶと、5年ごとに買い直しになる。置き場に余裕があって長く使うなら、金属製のほうが結果的に手間が少ないというのが、率直なところです。
灯油用のポリ容器にガソリンは入れられない
冒頭に書いた、私が実際に見ているものの話です。赤や白の灯油用ポリ容器に、ガソリンや混合油が入っている。これは、はっきり違反です。
理由は2つあります。ひとつは容量。灯油用ポリ容器は18Lや20Lが主流ですが、ガソリンをプラスチック製容器に入れられるのは10Lまでです。この時点で外れます。
もうひとつは容器そのものの規格です。認められるのはUN表示と3H1の記号がある容器だけで、灯油用のポリ容器にはそれがありません。落下試験・気密試験・内圧試験・積み重ね試験に適合した容器であることが求められます。
「入るから入れた」で通ってしまうのが、この失敗の厄介なところです。容器は、入るかどうかではなく、表示で選んでください。
買う前に確認したい点
- 金属製かプラスチック製か。プラスチック製は10L以下・UN表示と3H1・製造から5年以内という条件が付く。金属製に年数の上限はない
- 乗用車で運ぶなら金属製22L以下。大きければいいわけではなく、22Lを超えると乗用車では運べない
- KHK(危険物保安技術協会)の性能試験確認、またはUNの表示があるか。「消防法適合品」と書かれていても、表示そのものを現物で確かめる
- 買っても、自分では詰められない。セルフでも従業員が入れる。身分証を持っていく
- 置く量には市町村の火災予防条例の基準がある。まとめ買いする前に地元の消防に確認する
なお、私自身が携行缶を何種類も使い比べたわけではないので、「これが一番いい」という書き方はしません。上に挙げたのは、仕様として外せない条件だけです。
混合油は「ガソリン」として扱われる
草刈機やチェンソー、エンジンカッターを使う人に、いちばん知っておいてほしいのがここです。
2サイクルの混合油は、消防法の上ではガソリンと同じ扱いです。オイルを混ぜてあっても、ベースはガソリンなので、引火点は変わりません。したがって、
- 容器はガソリン用の携行缶。プラスチック製なら10L以下
- セルフで自分では詰められない(混合油そのものを売っている店で買う場合を含め、ガソリンとして扱われます)
- 灯油用ポリ容器に入れるのは違反
現場で20Lのポリ容器に混合油が入っているのを見かけるのは、おそらく「混合油はガソリンとは別物」という感覚があるからだと思います。別物ではありません。
混合油そのものの作り方――混合比とオイルのグレードの決まり方、どのくらい保存できるのか――は、混合ガソリンの作り方|25:1と50:1の見分け方にまとめています。この記事が「運ぶ・買う・置く」の話、あちらが「作る・使う」の話です。
受付として「危ないな」と思う4つ
ここからは、法令ではなく、受付として燃料の受け渡しを見ていて危ないと感じていることを4つ書きます。個人を責める話ではありません。4つとも、段取りや置き方がそうさせているだけで、気をつけようという気持ちだけでは防げない性質のものです。
1. 缶の見た目だけで中身を判断している
いちばん多いのがこれです。色と形で覚えていて、中身を書いていない。置いた本人は覚えているので、本人がいるうちは事故になりません。
問題は、人が変わったときです。応援に来た人、新しく入った人、たまたま手が空いていた人。その人には、缶の色は何の情報でもありません。「赤い缶=ガソリン」は法令で決まったルールではなく、その置き場のローカルルールです。
対策は、書くこと以外にありません。「軽油」「ガソリン」「混合50:1」と、缶に大きく書く。混合油は比率まで書く。「混合」とだけ書いてある缶が2つ並んでいて、片方が25:1、片方が50:1だと、書いていないのとほぼ同じです。
入れ間違えたときに何が起きるか、気づいた瞬間にどうすればいいかは、重機の燃料の入れ間違いは高くつく|軽油とアドブルーにまとめています。結論だけ書いておくと、エンジンをかけないことです。
2. 蓋とエア抜きの締めが甘い/古い缶を使い続けている
携行缶の蓋やエア抜きのネジが緩んでいると、缶の周りにガソリンの蒸気が出続けます。引火点−40℃以下という数字が効いてくるのはここです。液体がこぼれていなくても、蒸気は出ます。
緩む理由の多くは、締め方ではなくパッキンの劣化です。ゴムはガソリンに触れ続けると硬くなり、ひび割れます。硬くなったパッキンは、どれだけ強く締めても密閉しません。
正直に書くと、「携行缶は何年で買い替え」という公式な年数は、調べた範囲では見つかりませんでした。メーカーが年数を明示していないので、ここは年数ではなく状態で判断するしかありません。
- パッキンが硬くなっていないか、ひび割れていないか
- 缶の内側にサビが出ていないか
- 締めたときに、手応えが以前と変わっていないか
パッキンだけを純正部品で交換できる製品もあります。缶ごと買い替える前に、まずそこを見てください。ただしプラスチック製だけは別で、法令上「製造から5年以内」という期限があります。こちらは状態が良くても、5年を過ぎたら使えません。
3. エンジンを止めずに給油しようとする
発電機や刈払機に給油するとき、エンジンをかけたまま、あるいは止めた直後の熱い状態で入れようとする場面です。急いでいるときほど起きます。
消防の案内でも、携行缶の蓋を開ける前にエンジンを停止することがはっきり求められています。理由は単純で、エンジンもマフラーも高温だからです。こぼれた分が触れれば、それだけで着火源になります。
「エンジンを止める」と「冷めるまで待つ」は別の話です。止めた直後のマフラーは、まだ触れないほど熱いままです。給油のタイミングは、休憩と重ねてしまうのがいちばん現実的だと思います。
発電機まわりの段取りは発電機を借りる前に決める7つのことと発電機は何kVA必要か|kWで選ぶと動かないにまとめています。
4. 車の中に積みっぱなし
4つ目が、いちばん見過ごされていると思うものです。携行缶をワンボックスやトラックの車内に積んだまま、長時間放置している。
缶が温まると、中の圧力が上がります。この状態で注ぎ口を開けると、中身が勢いよく噴き出します。
これは想像の話ではなく、実際に大きな事故が起きています。2013年8月、京都府福知山市の花火大会の会場で、発電機に給油しようとして、エア抜きをせずに携行缶の注ぎ口を開けたところ、ガソリンが霧状に噴き出して引火しました。死者3名、重軽傷者48名。その携行缶は、屋外の炎天下に5時間以上置かれていたとみられています。
現在、消防が繰り返しエア抜きを呼びかけているのは、この事故がきっかけです。缶を車内や直射日光の下に置かないことが、そもそもの一次対策になります。
エア抜きの手順と、やってはいけないタイミング
消防が案内している内容を、順番どおりに整理します。
- 給油する機械のエンジンを止める。蓋を開ける前です
- 周りに火気や、火花の出る機器がないことを確認する
- 蓋を開ける前に、エア抜きを少しずつ行う。一気に開けない
- 圧が抜けてから、蓋を開けて給油する
- 使ったあとは、蓋とエア抜きを確実に締める
そして、いちばん大事なのが例外のほうです。
缶が直射日光に当たっていた、あるいは温まっている場合は、蓋を開けるのはもちろん、エア抜きもしてはいけません。消防の案内では、この場合は周囲に火気や人がいない日陰の風通しのよい場所へ移し、常温程度まで下がるのを6時間程度待ってから、ゆっくりエア抜きをするとされています。
6時間です。現場の感覚だと「そんなに待てない」と思う数字ですが、裏を返せば、温まった缶はそれだけ危険だということでもあります。待てないのであれば、缶を温めないように置くしかありません。日陰に置く、車内に積みっぱなしにしない。結局そこに戻ります。
運べる量と、置ける量
運ぶとき
危険物を車両で運ぶことを「運搬」といい、量にかかわらず消防法の規制を受けます。容器の基準は、指定数量に届かない少量でも適用されます。
そのうえで、量が指定数量以上になると、さらに次のことが必要になります。
- 車両の前後に「危」の標識(0.3m四方・黒地に黄色の文字)を掲げる
- 消火設備を備える
指定数量はガソリンが200L、灯油・軽油は1,000Lです。乗用車で運べるのは金属製22Lの缶までなので、この線に届くことは実際にはまずありません。気にすべきは、量より容器のほうです。
置くとき
置く量のほうは、ずっと手前に線があります。指定数量の5分の1以上・指定数量未満の量を貯蔵・取り扱う場合、少量危険物として市町村の火災予防条例の規制対象になり、多くの自治体で消防署への届出が必要です。
| 燃料 | 指定数量 | その5分の1(少量危険物の下限) |
|---|---|---|
| ガソリン・混合油 | 200L | 40L |
| 灯油・軽油 | 1,000L | 200L |
ガソリンは40Lです。20Lの携行缶が2つで届きます。「缶が2つあるだけ」という感覚と、法令上の区切りが、ここでずれます。
工事現場や資材置き場も対象です。届出の要否、標識、消火器、離隔距離などは自治体の条例で決まるので、数字は必ず現場を管轄する消防に確認してください。この記事の数字は、あくまで消防法側の共通の枠組みです。
レンタル機を借りるとき、燃料はどうなるか
受付の側から、実務の話をひとつ書いておきます。私が受付をしているレンタル会社の場合です。
- ガソリン・軽油の機械は、満タンで出して満タン返し。差があれば精算になります
- 2サイクルの機械は、満タンで出して、返却時は空で構いません。混合油は比率が決まっているものなので、扱いが分かれます
- 携行缶の貸し出しはしていません。缶はお客さん側で用意してもらうことになります
最後の1点が、この記事の実務的な結論です。缶は自分で用意するものなので、条件に合った缶を持っているかどうかは、借りる側の準備の話になります。刈払機を借りる日の朝に、手元の缶が使えないと分かっても遅い、ということです。
ただし、ルールは会社によって違います。燃料込みで貸すところ、缶を貸すところもあります。借りるときに必ず確認してください。電話で何を伝えればいいかは初めての重機レンタル|電話でこれだけ伝えればOKに、返却まわりの追加請求はレンタル機の返却前チェックリスト|追加請求になる7項目にまとめています。
なお、シーズンが終わって機械をしまうときに燃料を抜くかどうかは、また別の判断になります。基準は刈払機・発電機の長期保管|燃料を抜く基準は「30日」に書きました。抜いた燃料をどの缶に移すか、というところで、この記事の話に戻ってきます。
よくある質問(FAQ)
Q. セルフスタンドで、自分で携行缶にガソリンを入れてはいけないの?
A. いけません。顧客が自分で容器に詰め替えられるのは、顧客用固定注油設備からの灯油と軽油だけです(危険物の規制に関する規則 第28条の2の4、第28条の2の5)。ガソリンは従業員が入れます。店員を呼んでください。押し切ると、店を法令違反にさせることになります。
Q. 軽油なら自分で入れられる?
A. 顧客用の固定注油設備がある店なら、入れられます。ただし設備は店によってあったりなかったりします。無い店では従業員の対応になるので、「軽油だから自分でやれるはず」と決めつけないほうが確実です。
Q. 身分証を忘れたら買えない?
A. ガソリンを容器で買う場合は、本人確認が店側の義務なので、確認できなければ売ってもらえません(2020年2月1日から)。運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、公的機関が発行した写真付きの証明書を持っていってください。灯油と軽油はこの対象外です。
Q. 灯油用のポリ容器にガソリンを入れてもいい?
A. だめです。ガソリンをプラスチック製容器に入れられるのは10Lまでで、なおかつUN表示と容器記号3H1がある容器に限られます。18Lや20Lの灯油用ポリ容器は、容量でも規格でも外れます。混合油も同じ扱いです。
Q. プラスチック製の携行缶は使えるようになったと聞いたけど?
A. 2024年(令和6年)3月1日から使えます。ただし①UN表示と3H1の記号がある ②10Lを超えない ③製造から5年以内、の3条件すべてを満たすものだけです。とくに5年の期限は金属製にはないものなので、買うときに製造年(西暦の下2桁の刻印)を見てください。
Q. 混合油は、灯油や軽油と同じ扱いでいい?
A. よくありません。混合油はガソリンとして扱われます。オイルが混ざっていても、ベースがガソリンなので引火点は変わりません。容器も、詰め替えのルールも、ガソリンと同じです。
Q. 携行缶は何年で買い替えるべき?
A. 金属製については、メーカーが示している年数を確認できませんでした。年数ではなく状態で判断してください。パッキンが硬くなっていないか、ひび割れていないか、内側にサビが出ていないか。パッキンだけ交換できる製品もあります。プラスチック製は、法令上「製造から5年以内」という期限があります。
Q. 20Lの携行缶を2つ置いていたら、届出が必要?
A. ガソリンならその可能性が高いです。ガソリンの指定数量は200Lで、その5分の1にあたる40L以上から少量危険物として市町村の火災予防条例の対象になります。20L缶が2つでちょうど40Lです。届出の要否と基準は自治体で異なるので、現場を管轄する消防に確認してください。
Q. 車に積みっぱなしだった缶、そのまま開けても大丈夫?
A. 開けないでください。温まっている缶は、蓋を開けるのもエア抜きも厳禁とされています。周囲に火気や人のいない日陰の風通しのよい場所へ移し、常温まで下がるのを6時間程度待ってから、ゆっくりエア抜きをしてください。2013年の福知山の事故は、炎天下に5時間以上置かれた缶をエア抜きせずに開けたことがきっかけになっています。
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まとめ
携行缶まわりの決まりごとは、覚えることが多いように見えて、ガソリンだけが特別扱いされているという一点を押さえると全部つながります。引火点が−40℃以下で、冬でも常に燃える蒸気が出ているからです。
- ガソリンはセルフでも自分で入れられない。身分証を持っていく
- 灯油と軽油は自分で入れられる(顧客用固定注油設備がある店)
- 容器は金属製60L以下、プラスチック製10L以下。乗用車で運ぶなら金属製22L以下
- プラスチック製は2024年3月1日から可。ただしUN表示+3H1・10L以下・製造から5年以内
- 混合油はガソリン扱い。灯油用ポリ容器はどちらも不可
- 温まった缶は、蓋もエア抜きも開けない。日陰で6時間待つ
そして、受付として最後に書いておきたいのはこれです。缶に中身を書いてください。法令には書かれていませんが、置き場でいちばん事故に近いのは、規格の合わない缶より何が入っているか分からない缶のほうです。
※本記事は2026年8月時点の情報をもとに作成しています。危険物の貯蔵・取扱いに関する届出の基準は市町村の火災予防条例によって異なり、セルフスタンドの設備は店舗によって異なります。実際の取扱いにあたっては、総務省消防庁および現場を管轄する消防本部の案内、ならびに容器メーカーの取扱説明書を必ずご確認ください。


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